せどりに与えるインボイス制度の影響と対策は?副業せどらーは過渡期
ヤフーショッピング専門家のナオです。(@nao_refreith)
インボイス制度ってご存知ですか?
ちょっと長くて申し訳ないんですが・・・2019年10月より消費税が8%から10%にアップになります。
この消費税アップの負担を少しでも軽減するための措置が軽減税率・・・。
ただこの軽減税率を適用させるために必要な請求書の管理や帳簿付けの方法が適格請求書保存方式(インボイス制度)というものです。
実はこのインボイス制度はせどり(転売)をしている次の3パターンに該当する方に影響があります。
副業でせどりをしている人
課税事業者(消費税を納税している方)の中でも個人から仕入れて販売している人
自分で確定申告している人
この中でも特に副業せどりをしている大多数の方に影響を受ける制度です。
どういうこと?って思う方向けに、今回はせどりに与えるインボイス制度の影響とその対策に解説します。
このインボイス制度(方式)は2023年の10月1日開始と、この記事を書いているのが2019年9月からはあと4年後の話ですが、先々を見据えて今の事業の在り方を考えるきっかけになれば幸いです。
目次
- 1 せどりにインボイス制度が与える影響とは?
- 2 インボイス制度の影響その1)副業せどりをしている免税事業者は商品が売れにくい
- 3 副業せどりをしている多くは免税事業者である
- 4 インボイス制度によって副業せどりをしている多くの免税事業者はどうなる?
- 5 Amazon利用者の中には消費税税額控除を受けたい人ばかりではない
- 6 インボイス制度の影響その2)個人から商品を仕入れてせどりをしている課税事業者は消費税負担が多くなる
- 7 インボイス制度の影響その3)自分で確定申告している方は負担が大きくなる
- 8 適格請求書発行事業者になるためには?
- 9 インボイス制度によって副業せどりをしている多くの免税事業者はどうすればいいのか?
- 10 まとめ
せどりにインボイス制度が与える影響とは?
結論お伝えするとインボイス制度がせどりに与える影響は主に3つです。
副業せどりをしている免税事業者の商品が売れにくくなる
個人から商品を仕入れている課税事業者の消費税負担が多くなる
自分で確定申告している方は請求書管理や帳簿付けがめんどくさくなる
ではまず1つ目の副業せどりをしている免税事業者の商品が売れにくくなることから説明していきますね。
インボイス制度の影響その1)副業せどりをしている免税事業者は商品が売れにくい
免税事業者だとAmazonで商品が売れにくくなります。
なぜなら商品を購入するお客さんが消費税税額控除を受けられなくなるからです。
免税事業者?
消費税税額控除?
意味不明な言葉が出てきましたね。
そこでまずこの説明をする大前提として、副業せどら―の多くは免税事業者の立場である。
その免税事業者の恩恵(益税)について説明します。
副業せどりをしている多くは免税事業者である
免税事業者が何なのか?と言うと主に以下になります。
事業開始から2年以内の事業者
年間売上高が1000万以下の事業者
せどりの売上で見てみるとだいたい月商80万円、利益ベースなら10万~15万円未満のせどらーさんだと思います。
多くの副業せどらーさんがこの免税事業者という立場になっていると思います。
実はこの免税事業者という立場は恩恵を受けていたんです。
免税事業者の恩恵とは?
免税事業者の恩恵って何?ってことなんですが、Amazonなどで商品を販売した際に顧客から受け取った消費税を益税として受け取れていたんです。
例えばAmazonで税込み11000円の商品を販売したとします。
税率を10%とした場合の内訳はこうなります。
商品本体10000円
消費税1000円
もしあなたがこの商品の仕入れが5500円だったとしましょう。同じようにこんな内訳になります。
商品本体が5000円
消費税が500円
あなたがAmazonで販売するとお客さんから1000円分の消費税を受け取っていましたが、商品の仕入れ時には500円しか払っていませんでした。
免税事業者であることによって、この500円は納付する必要がなく、免税事業者であることによって、消費税を受けとっていたわけです。
これを益税なんて言われます。
これが免税事業者の恩恵でした。
インボイス制度によって副業せどりをしている多くの免税事業者はどうなる?
ではインボイス制度によって、免税事業者はどうなるのか?
それはあなたから商品を購入したお客さんが、消費税税額控除を受けられなります。
ここで出てきましたね。消費税税額控除という言葉!解説します。
消費税税額控除とは?
消費税税額控除とは、自分が商品を販売した際にお客さんから受け取った消費税の内、仕入れ時に支払った消費税は経費として控除できるという仕組みです。
先ほど免税事業者の説明で出てきた内容で改めて説明しますね。
例えばAmazonで税込み11000円の商品を販売したとします。
税率を10%とした場合の内訳はこうなります。
商品本体10000円
消費税1000円
もしあなたがこの商品の仕入れが5500円だったとしましょう。同じようにこんな内訳になります。
商品本体が5000円
消費税が500円
この場合商品の販売時に受け取った消費税1000円に対して、支払った消費税500円を消費税税額控除として、1000円から差し引くことが可能となり、実際に国に納める消費税は500円で済むわけです。
この受け取っていた消費税から、支払った消費税を差し引くことができるというのが、消費税税額控除です。
この制度によって単純に余分に受け取った消費税は国に納めてねというものです。
じゃあインボイス制度によってどうなるかというと、あなたが免税事業者だった場合、あなたのお店から商品を買った際に、買ったお客さんは、商品の購入時に支払った消費税を消費税税額控除として受けることができません。
消費税税額控除が受けられないとどうなる?
例えばA社があなたのお店からAmazonで5500円で商品を購入したとしましょう。
その際にA社が支払った消費税は本体5000円に対して、消費税500円となります。
その購入した商品を利用し(経費として計上し)別の事業で11000円の売上を出したとします。
その際にA社がお客さんからもらった消費税は1000円となります。
従来の制度であれば、A社が納める消費税はもらった消費税1000円ー支払った消費税の500円です。
ですが、免税事業者であるあなたのお店から購入した商品がインボイス制度によって、消費税税額控除として認められなくなります。
つまり従来納める消費税が500円でよかったのに、仕入れに払った消費税500円が控除として認められないため、1000-0で1000円の消費税を納めることになります。
つまり結論としてインボイス制度によって、免税事業者から商品を購入すると、消費税税額控除が受けられなくなるので、あなたから商品が買われにくくなるというのが結論です。
わざわざ消費税税額控除が受けられない免税事業者から商品を購入する理由はありませんよね?
Amazon利用者の中には消費税税額控除を受けたい人ばかりではない
とはいえこんな話をすると、「いやいやAmazon利用者全員が消費税税額控除を受けたいわけではないでしょ」と思われるかもしれません。
ごもっともです。
もちろんAmazonを利用する方の中には一般消費者の方もいます。
ですが僕の予想では、Amazon販売でも免税事業者か消費税税額控除を受けられる事業者かを区別できるようになると思います。
一般消費者の方が制度としてはよくわからなくても、何らかの区別がされることによって、免税事業者が心理的に商品の購入を避けられることにはなると思います。
少なくとも、あえて免税事業者から商品を購入するメリットはないわけです。
ちょっと長くなってしまったのでまとめますね。
副業せどらーの大多数は免税事業者である。
免税事業者はインボイス制度によって消費税税額控除を受けられなくなる。
消費税税税額控除を受けられなくなることによって、免税事業者から商品が購入されにくくなる。
免税事業者の商品が売れにくくなる。
こういった流れです。
インボイス制度の影響その2)個人から商品を仕入れてせどりをしている課税事業者は消費税負担が多くなる
個人から商品を仕入れて販売している課税事業者は消費税負担が多くなります。
なぜなら個人で商品を販売している多くの方は免税事業者だからです。
上述したように、免税事業者から商品を仕入れて販売した際に、消費税税額控除を受けられなくなります。
そのため本来支払った消費税の控除が受けられず、余分に消費税を支払うことになり、消費税負担が多くなります。
インボイス制度の影響その3)自分で確定申告している方は負担が大きくなる
インボイス制度によって自分で確定申告している方の負担が大きくなります。
なぜならインボイス制度導入によって適格請求書等保存方式で請求書や帳簿付けが必要になるからです。
ちなみに2019年9月現在は請求書等保存方式となっており、消費税が増額される2019年10月1日以降は区分記載請求書等保存方式、そしてインボイス制度が導入される2023年10月1日以降は上記の適格請求書等保存方式となります。
なんたら保存方式って出てきて、頭混乱しますよね。
免税事業者の中には年間20万円以上を稼いでおり、確定申告している方もいます。
では従来の請求書等保存方式からどのように変更になるのか確認していきます。
区分記載請求書等保存方式とは?
簡単に言うと、今までの帳簿や請求書などの保存方法に加えて、軽減税率の対象品目に「これは軽減税率対象品目です」という印をつけることになります。
さらに税率ごとに合計した取引した金額を明記する必要があります。
これって税理士さんに依頼せず、自分でやっている方ってガチでめんどくさいですよね。
適格請求書等保存方式とは?
ではまだまだ先のことですが、適格請求書等保存方式になるとどうなるか?
それは請求書に適格請求書発行事業者にのみ発行される登録番号を明記することが必要です。
適格請求書発行事業者?登録番号?
意味不明ですよね。
適格請求書発行事業者とはいわば課税事業者(消費税を支払っている事業者)の中で、適格請求書発行請求をした事業者です。
インボイス制度によって、課税事業者の中でも適格請求書発行請求をした事業者だけが、適格請求書発行事業者になることができ、その適格請求書発行事業者から商品を購入した際に、消費税税額控除が認められるわけです。
あーー長い・・・。
結論消費税税額控除を受けたいならきちんと帳簿に適格請求書発行事業者の登録番号を明記しないとだめですよーってことです。
くっそめんどくさそうですよね。
適格請求書発行事業者になるためには?
適格請求書発行事業者になるためには、税務署にあらためて申請が必要です。
すでに消費税課税事業者もあらためて申請が必要になるので要注意です。
免税事業者の方も適格請求書発行事業者になることによって、顧客が自分のお店で商品を購入した際に消費税税額控除対象になれます。
ですが、適格請求書発行事業者になることによって、自動的に課税事業者(消費税を納付する)になります。
なので現在事業開始から2年以内の方や年間売上が1000万以下の方も今までは消費税納付が免除され、益税の恩恵を受けていましたが、適格請求書発行事業者になることによって、免税事業者から課税事業者に移行し、消費税納付義務が出てしまうのです。
今まで消費税納税義務がなかっただけに、かなり痛いですよね。
ただここで疑問がでると思います。
免税事業者や適格請求書発行事業者になり、課税事業者になって消費税を納付するべきなのか?
そのまま免税事業者のままでいるべきなのか?
インボイス制度によって副業せどりをしている多くの免税事業者はどうすればいいのか?
では免税事業者はインボイス制度によってどうすればいいのか?
結論は2択になります。
適格請求書発行事業者になる
免税事業者のまま
適格請求書発行事業者になる
適格請求書発行事業者になることによって商品が購入されにくという状況を打破することができます。
なぜならあなたから商品を購入したお客さんが消費税税額控除を受けられるからです。
ですが適格請求書発行事業者になると強制的に課税事業者になります。
課税事業者になれば、今まで免税されていた消費税を国に納める必要があります。
もちろんもとをたどれば、お客さんから余分にもらってた税金を国に納めるだけです。
とはいえ今まで消費税で月に2万円懐に入っいた状態から、その2万円を国に納めると考えると、その差は4万円にも感じてしまいますよね。
元々あってなかったものと思えばそうとも言えますが、結構いたいですよね。
免税事業者のまま
免税事業者になることによって、従来通り自分が支払った消費税以上に受けとっていた消費税を納税しなくても問題ありません。
ですが、あなたのお店から商品を購入する顧客はそんなあなたのお店から商品を買うでしょうか?
なぜなら上述したように、免税事業者であるあなたのお店から商品を購入した場合、その商品は消費税税額控除を受けられないからです。
つまり売上高自体が大きく減少する可能性があります。
売上高が減少するだけならまだしも、商品を買っても中々売れないことによって、キャッシュフローが悪化します。
今まで10万円の在庫を販売するために、一か月費やしていた時間が購入を避けられることによって2か月、3か月必要になるかもしれません。
売上を伸ばすために商品数を増やし、売上高を戻そうとがんばっても、不良在庫を多く抱えなければならなくなってしまいます。
せどりに関してはあまりありませんが、もしこれが対面事業だった場合、消費税税額控除が受けられないから、消費税分値引きしろ!なんて言われかねないですよね。
結局どっちがいいの?
これは状況によりますが、個人的には適格請求書発行事業者になるべきかなと思っています。
なぜなら今までが単純に税金で儲けさせてもらっていただけだからです。
今後事業として成長させていくためには、自分の事業にブレーキをかける(免税事業者であるがゆえに商品が購入されない機会損失)よりも、事業の発展を目指していくべきだと思います。
まだまだ先の話ですので、2023年までにすでに副業でせどりをしていて、年間売上が1000万円の方も消費税を支払ってもめっちゃらくらいで行動していくべきかなと思います。
逆に現段階でこの制度を理解して、先々の自分のビジョンを考えれるタイミングなのである意味ラッキーとも言えます。
なぜならまだまだ猶予期間があるのでそれまでに自分の事業規模を拡大できるからです。
2023年以降は事業が軌道にのるまでに恩恵を受けていた益税はなくなってしまいますが、それでも結果を出せる人はしっかりと行動できる人だと思います。
なのでこうした逆境に負けずぜひ事業資産を増やすために挑戦してもらいたいと思います。
まとめ
今回は2023年10月1日より開始されるインボイス制度のせどりに与える影響について解説しました。
インボイス制度によって免税事業者にとっては商品が売れにくくなることによって、適格請求書発行事業者に追いやられ、その影響で課税事業者になります。
課税事業者になると今まで免税されていた消費税を支払うことになります。
副業を軌道にのせたい事業者にとって消費税が免税されることで負担を軽減してくれていました。
正直年金問題や終身雇用崩壊からこれだけ国が副業を推進しているにも関わらず、なぜ副業せどりを始め、副業者を駆逐するような制度を導入するのかよくわかりません。
ですが国としてそのような方針として決まった以上、今後の自分の事業展開など今後の指針について検討してみてください。
僕個人としては消費税の負担はあるものの、それ以上に事業所得を得るための機会損失をなくすため、適格請求書発行事業者として挑戦するべきかなと思っています。
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